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建築基準法第42条2項に規定する道のことで、幅員が4m未満の道のうち、特定行政庁が指定したものをいう。基準法適用(昭和25年)以前から建物が建ち並んでいる道で「みなし道路」とも言われる。道路中心から2mの後退したところに道路境界線があるとみなされ、建築敷地に組み込むことができない。2項道路に接した敷地に建築・再建築する際には、いわゆるセットバックが必要となる。
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