用語集

【印紙税】とは

いんしぜい

印紙税法で定められた国税の1種。
課税文書を作成したとき、原則として印紙を貼付することで納付する。
不動産売買契約、建築工事請負契約に対しては、
軽減措置(1千万円以上)により、下記の通り
契約書記載金額による印紙税額が決まっている。
契約をする両者がそれぞれ負担する。
正式に1通作成して、写しはコピーという方法もあるが、
コピー書類にも署名・捺印をした場合は課税文書となるので注意。
住宅ローン契約(金銭消費賃借契約)も印紙が必要だが、
こちらは印紙税の軽減対象ではない。

 500万円を超え1000万円以下:1万円
1000万円を超え5000万円以下:1.5万円
5000万円を超え1億円以下   :4.5万円

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